法人確認における実質的支配者とは
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の改正に伴い、2016年10月1日以降、特定の事業者が法人である顧客との取引を開始するにあたって、その顧客の実質的支配者を確認することが義務付けられました(犯罪収益移転防止法第4条第1項第4号)。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人を指しており、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。
概ね以下のとおりです。
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
④代表取締役が該当することとなります。
一般社団法人、一般財団法人では、㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、㋑代表理事が該当することとなります。
日本においては、法人の登記に実質的支配者の記載がないため、犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認は、お客様からの申告によって確認する事が必要となります。
多くの場合は、③ないしは④が該当する事が一般的です。