法人確認について

お申し込み後に行っていただく法人確認について、Q&A形式でよくある質問や注意点等を説明します。

本人確認に比べ不承認となる事が多いため、必ず全てご一読いただいてからの申請をお願いします。

 

Q.法人確認に必要な書類を教えてください。

A.法人確認には、代表者の本人確認書類と発行から三か月以内の全部事項証明書(登記事項証明書)が必要になります。

法人の代表者が申請を行わない場合は、申請者の本人確認書類、発行から三か月以内の全部事項証明書(登記事項証明書)に加え、委任状が必要となります。

 

Q.委任状はどのように準備しますか?

A.要件を満たしていればどのような書式でも構いませんが、お客様にてご用意いただいた委任状の多くは記載事項漏れにより不承認となるため、弊社で用意した委任状のフォーマットを埋めてアップロードしていただく事をお勧めいたします。
委任状のフォーマットは以下のリンクからダウンロードしていただけます。

委任状フォーマット

 

Q.法人確認における実質的支配者とは何ですか?

A.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の改正に伴い、2016年10月1日以降、特定の事業者が法人である顧客との取引を開始するにあたって、その顧客の実質的支配者を確認することが義務付けられました(犯罪収益移転防止法第4条第1項第4号)。

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人を指しており、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。

株式会社では、

  1. 株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
  2. 25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
  3. 事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
  4. 代表取締役が該当することとなります。

一般社団法人、一般財団法人では、㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、㋑代表理事が該当することとなります。

日本においては、法人の登記に実質的支配者の記載がないため、犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認は、お客様からの申告によって確認する事が必要となります。

多くの場合は、③ないしは④が該当する事が一般的です。

 

Q.法人確認が必要な企業形態を確認させてください

A.法人格を持つ企業形態は、日本の会社法に基づいて設立される法人全般に該当します。
法人格とは、法人が法律上独立した主体として権利義務を持つことを意味します。
法人格を持つ企業の代表的な形態は以下の通りです。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 有限会社
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 合資会社
  • 合名会社
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 協同組合
  • 一般財団法人・特定財団法人

上記を会社名にご登録いただく場合、法人確認は必須となります。

法人確認以外の申請であることを確認した場合、ご連絡をさせていただき法人確認の実施をご依頼させていただく事がございます。

なお、法人確認のみを申請する事は出来ないため、本人確認と法人確認セットで再申請していただくこととなります。

※宗教法人及び労働組合の場合は、提出は原則不要となります。

 

法人格を持つその他の団体

法人格を持つ各種団体は例として、商工会議所や、弁護士会、医師会など、特定の職業や産業を代表するために設立された法人格を持つ団体の場合も、登記事項証明書の提出が必要になります。

 

Q.アップロード可能なファイルの拡張子を教えてください

A.JPG、JPEG、PDFにてアップロード可能です。
特に、iOS端末で撮影した画像データをそのままアップロードした場合に、拡張子がHEICの状態のままアップロードすると、アップロードしたデータの確認が行えず、申請情報との整合性が取れず不承認となる場合があります。

 

Q.法人確認の審査が通らなかったのですが、理由を教えてください

A.不承認になる理由は、下記のようにいくつか挙げられます。

 

・登記情報提供サービスで取得したPDFファイルを提出している

登記情報提供サービスで取得したPDFファイルは、公的な証明書として認められません。
また、法人番号指定通知書もご利用いただけません。

 

・登記事項証明書の全ページが確認出来ない

⇒ご提出いただく登記事項証明書のデータは、全てのページが確認出来ない限り有効な書類として認められません。

 

・アップロードした登記事項証明書のファイルが開けず審査が行えない

⇒ファイルが開けない等の問題に繋がるため、可能な限りPDFファイルでアップロードしてください。

 

・委任状の署名が筆記体等で署名されているため登記簿に記載の名前と一致しているかの整合性が取れない

⇒署名はサインではありません。個人や法人が文書に対して承認や同意を示すために使用され、法的な意味を持つものとなりますので、判別可能な文字で署名を行ってください。

 

・アップロードした登記事項証明書に記載されている情報と、申請時に入力した情報が一致しない

申請内容と登記簿データの情報の完全一致が必須となるため、誤字、落字、同じ情報が重複している、登記事項証明書に記載されていない表記での入力等にご留意ください。

一文字でも正しくない場合や、一部の情報が不足している、不要な情報が追加されている等は承認されません。

過不足なく、登記事項証明書に記載されている情報の通りにご入力いただければ不承認となる事はございません。

申請する際はお手元の登記事項証明書を確認しながら、表記や文字の欠落が無いかなどお確かめの上申請してください。

 

Q.法人確認が不承認となる理由で特に多いものを教えてください

A.不承認となるケースが散見される例としては以下の様な要因が挙げられます。

 

市、区、番地の欠落または相違

⇒例)〇北海道札幌市中央区 ×北海道中央区

法人確認の不承認理由で一番多いものとなります。

ご利用ブラウザの自動入力等で不正確な情報が入力されていないか必ずご確認ください。

 

・株式会社や合同会社を(株)(合)と省略

⇒例)〇株式会社インターパーク ×(株)インターパーク

 

・会社名や名前を登記事項証明書に記載されている表記とは別の表記で申請

⇒例)〇登記事項証明書の表記:漢字 申請時の表記:漢字
    ×登記事項証明書の表記:漢字 申請時の表記:英字

 

・登記事項証明書に記載の通りの表記で申請していない

⇒例)〇登記事項証明書の表記:株式会社インターパーク 申請時の表記:株式会社インターパーク
    ×登記事項証明書の表記:株式会社インターパーク 申請時の表記:株式会社 インターパーク

上記のように不要なスペースが入っているだけでも一致しないこととなり承認されません。
あくまでも、提出していただく書類に記載されてる情報と完全に一致しているかどうかで審査の合否が決まります。

 

 

 

 

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