本人確認・法人確認が承認されない場合

当サービスでは、申込み後に本人確認及び法人確認の申請を必須としております。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)の提出による本人確認と、登記事項証明書の提出による法人確認が不承認となる場合、申請時に入力した情報と、提出した本人確認書類や登記事項証明書に記載されている情報が完全に一致していないことが原因となります。

審査が不承認となった場合に、「正しく入力し申請したのに承認されない」とご相談をいただくケースが散見されますが、多くの場合が『市区町村が入力されていない』、『券面や書類に記載されている通りの表記で申請していない』などの入力ミスによるものとなります。
提出書類に記載されている情報と完全に一致している必要がありますので、過不足なく記載されている通りの表記で申請してください。
1文字でも入力漏れや表記の相違がある時点で審査は不承認となることをご認識ください。

また、本人確認・法人確認となりますので、原則として審査基準や不承認理由の詳細については、ご質問をいただいても回答はいたしません。
本人確認書類や登記事項証明書に記載されている内容をそのまま入力し申請するだけとなります。
再申請を行う際に弊社へのお問い合わせは不要でございますので、不承認となった場合は入力内容に誤りがあったとご認識いただき、管理画面から再度申請し直していただくようお願いいたします。

入力ミス以外の理由により不承認となるケースについては、本人確認・法人確認それぞれ分けて解説します。

本人確認が不承認となる場合

住所を正しく入力していない

本人確認審査で最も多い不承認理由が、住所の入力不備となります。
本人確認書類に記載されている通りの表記で、市区町村名や番地・建物名・部屋番号などを省略したり、記載されていない情報を付け加えたりせず、過不足なく券面に記載されている通りの情報をそのまま入力してください。

住所入力の際に、申請者郵便番号を入力し「住所入力」を押下した場合、市区町村名の入力漏れは発生いたしません。
必ず「住所入力」を押していただき、入力漏れが無いかご確認ください。

有効な本人確認書類を提出していない

当サービスの本人確認で有効な本人確認書類は、日本国内の現住所が記載されている日本国で発行された運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(2020年2月3日以前に発給された日本国発行)のみとなります。
上記以外は審査の対象とはなりませんので、ご提出いただかないようご注意ください。
また、有効期限が切れているものについても同様に、審査の対象とはなりません。
なお、上記以外の本人確認書類で審査を行うことも出来ませんので、ご相談はご遠慮ください。

入力に誤りがある場合

名前の表記が一致しない

姓名(かな)の入力の際に

申請者姓・名
申請者姓・名(カナ)

上記の順番で入力していただきますが、

申請者姓・申請者姓(カナ)
申請者名・申請者名(カナ)

上記のように順番を誤って入力されるケースが散見されます。
必ず正しい順番に入力してください。

生年月日が一致しない

生年月日の入力は、カレンダーから選択していただく形となります。
誤って選択されないようご注意ください。

本人確認書類の問題

券面が見切れている

券面が見切れている場合は不備となります。
表面・裏面共に必ず券面全てが映り込むように撮影してください。

画質が悪く記載内容が確認できない

画質が著しく悪い場合に、券面に記載されている内容の確認が困難となり不備として扱われる場合があります。
撮影環境が暗い場合は明るい場所に移動し、券面撮影時にブレないようご注意ください。

券面の汚損により記載内容が確認できない

券面が酷く汚損されている場合に、券面に記載されている内容の確認が困難となり不備として扱われる場合があります。

  • 氏名や住所が判読できない
  • 顔写真が不鮮明または判別できない
  • 書類の一部が欠損している
  • 著しい汚損や破損がある

上記に該当する場合は、各発行機関にて再発行(再交付)を行った上で、改めて申請してください。

法人確認が不承認となる場合

会社住所の入力に不備がある

会社住所の入力は、登記事項証明書の本店の欄に記載されている所在地を入力していただきます。
記載されている通りの表記で入力する必要がありますが、市区町村名や番地、建物名などが欠落しているケースが散見されます。
省略して良い情報は一つもないため、過不足なくそのままの通り入力してください。
郵便番号を入力し、「住所入力」を押していただく事で、市区町村名までは自動で入力されるため、必ずご利用ください。
また、入力ミスにより不承認となるケースも多いため、必ず入力誤りが無いか確認の上申請を完了してください。

有効な登記事項証明書を提出していない

当サービスの法人確認で有効となる登記事項証明書は、発行から三か月以内の登記事項証明書の原本のみとなります。
三か月以上経過したもの、登記情報提供サービス等で取得したファイル、その他登記事項証明書原本以外の書類等は審査の対象とはなりません。
また、登記事項証明書の全ページが審査の対象となりますので、全ページ確認が取れないデータをアップロードされている場合についても、不承認となります。
一番最初のページのみアップロードされるケースがございますが、登記事項証明書の発行日は最後のページに記載されているため、必然的に発行日の確認が取れないこととなります。
申請内容を確認する前に不承認として扱われますので、必ず発行から三か月以内の登記事項証明書の原本をお手元にご準備の上で申請を進めてください。

委任状に記載している住所や勤務先が一致しない

委任状には、申請者(代表者の代理で申請を一任された方)と代表者の勤務先・勤務先住所を入力する項目があります。
申請者と代表者の勤務先・勤務先住所が一致していない場合や、登記事項証明書に記載の無い勤務先名や勤務先住所を入力している場合も不承認となります。
理由として、登記事項証明書で確認が取れない住所では審査を行うことが出来ないためです。
あくまでも法人確認は、ご提出いただいている登記事項証明書に記載の情報に沿って審査を行うため、必ず記載されている勤務先名や勤務先住所を入力し、申請者と代表者で一致している必要があります。

委任者の署名が無い・押印が無い

委任者の署名は、直筆署名か、記名(入力文字)と押印のどちらかのみ有効となります。
記名のみで押印が無い場合、または記名が無く押印のみの場合は不備と見なされ不承認になります。

また、委任状の署名が筆記体等で署名されている場合、登記簿に記載の名前と一致しているかの整合性が取れないケースがございます。
署名はサインではありません。
個人や法人が文書に対して承認や同意を示すために使用され、法的な意味を持つものとなりますので、判別可能な文字で署名を行ってください。
また、ご提出いただく登記事項証明書と異なる表記の場合、不一致となり審査は承認されませんのでご注意ください。

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